利用者資金の保全方法
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することより資産保全することが義務づけられております。万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。 当社の利用者資金の保全方法は、株式会社静岡銀行との発行保証金保全契約を締結しております。
無権限取引により発生した利用者の損失の補償
その他の対応に関する方針
紛失または滅失等の場合、当社はその責を負いません。
盗難又は紛失等により第三者に利用された場合、当社はその責を負いません。
お問い合わせ/054-348-3145
営業時間/9:00~17:00(月)~(金) [ホワイトウィングス本部]